3,000万円控除
令和5年度の、確定申告で、譲渡所得の申告がありまして、マイホーム売却した場合の3,000万円の特別控除の制度を使って、
税金を安くする制度を使いました。
その時に、調べたものとして、国税・市県民税は、特別控除で税金が発生しないことは確認しておりました。
※均等割り5,500円はありますが。
そこで、国民健康保険税も聞かれましたので、ネットで調べて、特別控除を使った場合に3,000万円控除を使ったときも、
国民健康保険税も反映されるということがあったので、国民健康保険税もかかりませんとお伝えしていました。
低所得者世帯
国民健康保険税も通常は所得割であれば、3,000万円控除を使えるので、税金がかからない場合があるのですが、
低所得者世帯であれば、軽減措置→課税になるということで、3,000万円控除を使う前の所得で計算するというもので、
国民健康保険税が前年よりも高くなったということの連絡を受けました。
ここまで、事前にここまで調べてお伝えすることができたら一番だったのですが、ここについては全くの想定外でした。
低所得者世帯かどうかも分からないし、国保税についてもそこまで、理解がない、しかも、国保税について、自治体の方でも、
情報をHPに載せていないケースもあるので、非常に難しかったという感想です。どう対処すればよかったかと思いますが、
国保税については、専門がいですので、社会保険労務士にお尋ねくださいとお伝えしておくことがベストだったのかもしれません。
今日も孤独と戦っていきましょう。


